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下記のご案内は,旅行業法第12条の4による取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
この旅行は、鰍jMトラベル(以下<当社>と云う)が募集し実施する旅行で、お客様は当社と主催旅行契約(以下<旅行契約>と云う)を締結する事になります.。当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行サービスの提供を受ける事が出来るように手配し、旅程管理をする事を引き受けます。旅行契約の内容・条件は各コース毎に明示した条件の他、下記条件及び当社の旅行業約款によります。お申し込みの際に、詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたします。
《旅行の申込方法及び旅行契約の成立》
@ お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は、「旅行代金 」又は、「取消料 」「 違約料 」の一部として取り扱います。
A 当社は電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段(以下<電話等>と云う)による旅行契約の予約のお申し込みを受付けることがあります。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨、通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申し込みを提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
B 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
C お申込金(おひとり)
旅行代金
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お申込金
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3万円未満
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6,000円
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6万円未満
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12,000円
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10万円未満
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20,000円
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15万円未満
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30,000円
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15万円以上
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代金の20%
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《旅行代金のお支払い及び旅行代金の適用》
@ 旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
A コース毎に特に注釈がない場合、旅行開始日現在満12歳以上は大人代金、満6歳以上12歳未満は子供代金、満5歳以下は幼児として旅行中に係る費用の実費を現地にてお支払いいただきます。
《旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの》
@ 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかいぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代及び消費税など諸税。なお、お客様の都合で一部利用されなくても、旅行代金の払い戻しは致しません。
A 旅行日程に明示した交通費・飲食費及び観光費、個人的な飲食費・通信費・専用個室利用追加代金、希望者のみが参加するオプショナルツアー代金は旅行代金には含まれません。
《確定日程表》
確定した主な運送機関名及び宿泊旅館・ホテル名が記載された確定日程表は、旅行開始日の前日(旅行開始日の7日前以降の申込は旅行開始日)までに確定書面をお渡し致します。
《旅行契約内容及び旅行代金の変更》
@ 天災地変、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更する事があります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
A 著しい経済状況の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前に通知いたします。
《取消料》
*JTBエース宿泊プラン
(各コースに適用取消料の明記がある場合は、その取消料を適用いたしますl。
取 消 日
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取 消 料
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
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@6日目にあたる日以前の解除
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無料
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A5日目にあたる日以降の解除
(B〜Dを除く)
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取消人員14名以下の場合無料
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取消人員15名以上の場合旅行代金の20%
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B3日目にあたる日以降の解除
(C〜Dを除く)
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旅行代金の20%
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C当日の解除(Dを除く)
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旅行代金の50%
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D旅行開始後の解除または無連絡不参加
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旅行代金の100%
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《お客様による旅行契約の解除》
@ お客様の都合で旅行契約を解除される場合は、上記の取消料をお支払いいただきます。
お取り消しの連絡は旅行の申込を受けた店舗の営業時間内にのみお受けします。
A 当社の責任とならないローンの手続き上の事由による取消の場合も上記の取消料をいただきます。
B お客様は当社の承諾を得て所定の手数料を支払い、お客様の交代をする事ができます。
C 下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
*旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われた時
a)旅行開始日又は終了日の変更。
b)観光地,観光施設,その他の目的地の変更。
c)運送機関の種類又は運送会社の変更。
d)運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更。
e)宿泊施設の変更。
f)宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更。
*旅行代金が増額された場合。
*当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
*当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程とおりの実施が不可能となった時
*旅行開始前にお客様の配偶者又は1親等の親族が亡くなられた場合。(その事実及び関係を証明する書類が必要。)
《当社による旅行契約の解除》
次の場合、当社は旅行契約を解除する事があります。(一部例示)
@ 旅行代金が所定期日までに支払われない場合。当社は当該期日の翌日に於いてお客様が旅行契約を解除されたものとし上記当該解除日の取消料を違約料としていただきます。
A 参加者が最少催行人員に達しなかった場合。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に通知します。
B スキーを目的とする旅行での積雪量不足のように、当社が予め明示した旅行契約が成就しない場合又は極めてその可能性が大きい場合。
《当社の責任及びお客様の責任》
@ 当社は、当社又は手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。(お荷物に関する賠償限度額は15万円)但し、天災地変、運送・宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、普通又はこれらの為に生じる旅行日程の変更若しくは、旅行の中止,官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難などの場合はその責任を負いません。
A 当社は、お客様の故意・過失法令若しくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被った場合 は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
《特別補償》
当社はお客様が旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により,生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により一定の補償金及び入院見舞金を支払います。
*国内旅行傷害任意保険加入のおすすめ
上記特別補償では、一定の条件により補償金及び見舞金(入院の時)をお支払いしますが、傷害・治 療などについては補償がありません。安心して旅行をしていただく為に、別途「任意保険」を掛けられる様お勧めいたします。グループでお申し込みの場合は、同伴者の皆様へも是非ご案内の程宜しくお願い致します。
☆☆☆当社で取扱ができます。詳細は係員にお尋ねください。☆☆☆
《その他》
@ 天災地変、気象条件(台風・積雪・大雨など)、事故などの影響で運送機関の遅延・不通により生じる代替運送交通費の差額・延泊宿泊費・食事代などの旅行代金に含まれない諸費用はお客様の負担となります。
A 当社はいかなる場合であっても、旅行の再実施は致しません。 |